税務弘報 10月号への投稿
今回の連載記事では、労働安全衛生法70条に基づく指針を柱に、メンタルヘルスが重視される近年の傾向と対策について、チェックリストも含めて振り返りやすくセルフケアと他者へのケアへのヒントを書かせてもらった。
ホームページでも書いていますが(ここをクリック)、4つのケアである➀セルフケア、②ラインケア、③事業場内産業スタッフによるケア、④外部資源によるケア、がありますね。
自分のケアがうまい人の多くは、人のケアもうまいものです。
ふと思い出した人がいます。
昔からの知り合いで、自分に優しく、人にやさしい人がいました。自分に優しいので、自分が求めるままにアルコールを求め、アルコールの問題を抱えてしまいました。それでも、人にも優しい人だったのでおおらかに見えたし、少しだらしないけど仕事は頑張っていたし、それなりに評価されていました。その後、健康を害して苦労されましたけど…。
優しい、というのがケアがうまいというわけではないようですね。
言わないといけないことは言う、自分の心の中でもそれなりに穏やかに過ごすコツを身に着けていて、穏やかで楽しい雰囲気を周りに振りまいてる、そんな人はいいですね。
セルフケアは誰のためにする?
先日、ある話し合いでセルフケアについて話し合いました。
職場で「セルフケア研修」を受けたことがある人もいるでしょう。
ただ、上司から「セルフケアをしなさい」といわれると「自分のことだ、言われる筋合いじゃない」と、少し苛立ってしまう人もいます。
ま、関係ができていないんですね。
職場としては、ちゃんと継続して勤務ができるように体にも配慮をすることを期待しています。これは、職場からすると従業員に対する健康維持義務といいます。この義務は法制化はされていませんし、法律で規定することがあまり合わないものだと思われますが、健康を維持するのは自分のためですからね。
あまり真面目に考えすぎても、角が立ちそうです。
適当にしすぎると流されますし、バランスが難しいものですね。
一人一人違うそのバランスを、見出したいものですね。